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就業規則の診断・作成・届出を代行します。
就業規則は、労働条件と、服務規律を定めた、会社のルールブックです。
従業員が10人以上の事業所では、就業規則の作成・届出の義務があります。
正社員が5人でもパートタイマーやアルバイトを含めると10人以上になる場合は、就業規則が必要です。
常時10人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、就業規則を作成していない又は作成したけれども届出をしていない、あるいは労働者代表の意見を聴かずに作成・届出した場合は、30万円以下の罰金に処せられます。
就業規則作成にはメリットがあります。
就業規則を届出する義務がない10人未満の事業所でも、労働条件の整備は必要です。
ぜひご検討ください。
- 企業のイメージアップ
- 労働条件が明確になり従業員が安心して働ける
- 労使トラブルを防止できる(トラブル時のリスク回避)
- 懲戒処分をするためには、懲戒の種類や事由を就業規則に明記していなければなりません(10人未満の事業所も同様です)
- 助成金申請に必要な場合もあります
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労働契約法(20年3月1日施行)
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、就業規則で定める労働条件が労働契約の内容とみなされます。
パートタイム労働法(20年4月1日施行)
労働基準法で定める明示義務のほか「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つについて、文書の交付等により、パートタイム労働者に明示することが義務化されました。3つの事項が就業規則に含まれている場合には、就業規則の写しを交付することでも対応できます。
高齢者雇用安定法
就業規則に定める定年年齢は60歳を下回ることができません。
さらに平成18年4月からは、@定年年齢の引き上げ、A継続雇用制度の導入、B定年制の廃止、 のいずれかの措置を導入しなければなりません。
育児・介護休業法
育児休業・介護休業は、就業規則に必ず記載しなければならない絶対的記載事項です。平成17年にも改正が行われています。
男女雇用機会均等法
職場における女性に対するセクシュアル・ハラスメント対策として、雇用管理上必要な配慮が義務付けられていました。
平成19年4月改正により、配慮ではなく具体的な「措置」が会社に義務付けられています。
当事務所の料金の一例です。
| 就業規則 |
| 就業規則診断 |
一規程につき 10,000円
(診断から作成に移行する場合は作成時の内金とします) |
| 就業規則の作成 |
150,000円 |
| 規定の作成 |
一規程につき 50,000円 |
※就業規則を運用するための、マニュアルも作成しております(就業規則作成に含む)。
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