トップページ > お知らせ > 法令変更について > 最低賃金法の一部を改正する法律
今回の改正においては、最低賃金の決定基準や罰則の見直し産業別賃金のありかたや派遣労働者への適用関係について、大きな改正が行われます。改正のポイントは大きく分けて4つとなりますが、ポイントを簡単にまとめてみました。
●地域別最低賃金・特定最低賃金(改正前の産業別最低賃金)の 取扱いの変更・地域別最低賃金 生活保護との整合性に配慮されることになります。 また、地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額の上限が 2万円から「50万円」に引き上げられます。・特定最低賃金(産業別最低賃金) 特定最低賃金不払い時の罰則適用がなくなり、 労働基準法の賃金の全額払い違反の罰則 (罰金の上限30万円)が適用されます。
●適用除外規定の見直し 最低賃金の適用除外規定が廃止され、「減額特例」となります。 減額特例は、これまで適用除外の対象者となっていた労働者に ついて、都道府県労働局長の許可を受けた時は、労働能力その他の 事情を考慮して減額した額が最低賃金として適用されるものです。
●派遣労働者の適用最低賃金の取扱いの変更 派遣労働者については、派遣先の地域別(産業別)の 最低賃金が適用されます。 派遣元事業主は派遣先事業に適用される最低賃金を把握する 必要があります。
●最低賃金額の表示方法の変更 時間額、日額、週額、または月額により定めることと されていた最低賃金の表示単位が、時間額のみとなります。
なお、地域別最低賃金は毎年10月頃、産業別最低賃金については毎年10月〜2月に改定されていますので、次の改定までの間は、現在の最低賃金が適用されます。
今回の改正においては、最低賃金の決定基準や罰則の見直し
産業別賃金のありかたや派遣労働者への適用関係について、
大きな改正が行われます。
改正のポイントは大きく分けて4つとなりますが、ポイントを簡単にまとめてみました。