かわぐち社会保険労務士事務所

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  最低賃金法の一部を改正する法律


今回の改正においては、最低賃金の決定基準や罰則の見直し
産業別賃金のありかたや派遣労働者への適用関係について、
大きな改正が行われます。

改正のポイントは大きく分けて4つとなりますが、ポイントを簡単にまとめてみました。


●地域別最低賃金・特定最低賃金(改正前の産業別最低賃金)の
 取扱いの変更

・地域別最低賃金
 
 生活保護との整合性に配慮されることになります。
 また、地域別最低賃金の不払いの場合の罰金額の上限が
 2万円から「50万円」に引き上げられます。

・特定最低賃金(産業別最低賃金)

 特定最低賃金不払い時の罰則適用がなくなり、
 労働基準法の賃金の全額払い違反の罰則
 (罰金の上限30万円)が適用されます。


●適用除外規定の見直し
 
 最低賃金の適用除外規定が廃止され、「減額特例」となります。

 減額特例は、これまで適用除外の対象者となっていた労働者に
 ついて、都道府県労働局長の許可を受けた時は、労働能力その他の
 事情を考慮して減額した額が最低賃金として適用されるものです。


●派遣労働者の適用最低賃金の取扱いの変更

 派遣労働者については、派遣先の地域別(産業別)の
 最低賃金が適用されます。

 派遣元事業主は派遣先事業に適用される最低賃金を把握する
 必要があります。


●最低賃金額の表示方法の変更

 時間額、日額、週額、または月額により定めることと
 されていた最低賃金の表示単位が、時間額のみとなります。


なお、地域別最低賃金は毎年10月頃、産業別最低賃金については
毎年10月〜2月に改定されていますので、次の改定までの間は、
現在の最低賃金が適用されます。



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