かわぐち社会保険労務士事務所

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  労働契約法


―総則―

【労働契約の基本原則】
労働契約を締結・変更するときは
 ○労使の合意
 ○就業実態に応じた均衡考慮
 ○ワーク・ライフ・バランスへの配慮
 ○信義誠実
 ○権利濫用の禁止
             ・・・が必要となる

【契約内容の理解の促進】
使用者は、労働者に提示する労働条件、契約内容について
 ○労働者の理解を深めるようにする
 ○労働契約の内容は、できるだけ書面で確認する
 
【安全配慮義務】
使用者は、労働契約に伴い、労働者の生命・身体等の安全に配慮しなければならない。
 


―労働契約の成立・変更―

【労働契約を締結するときの労働条件決定のルール】
労働契約は
 ○労使の合意により成立
 ○合理的な労働条件を定め、周知させていた就業規則がある場合には、就業規則で定める労働条件によるものとする


【労働条件を変更するときのルール】
 ○労働者との合意なく、労働条件を不利益に変更することはできない
 ○変更後の就業規則を周知させ、その変更が合理的な場合は、変更後の就業規則に定めるところによる

【法令・労働協約・就業規則・労働契約の効力関係】

 ○法令・労働協約>就業規則>労働契約
  就業規則で定める基準に達しない労働契約は、その部分が無効となり、無効となった部分は就業規則で定める基準に引き上げられる
  法令又は労働協約に反する就業規則は、その反する部分について、就業規則の内容によることはできない
 


―労働契約の継続・終了―

【出向に関するルール】
 ○その必要性や対象労働者の選定などの事情に照らして、権利濫用に当たる出向命令は無効となります

【懲戒に関するルール】
 ○客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない懲戒は、権利濫用として無効となります

【解雇に関するルール】
 ○客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利濫用として無効となります


―有期労働契約―

【有期労働契約に関するルール】
 ○有期労働契約期間中は、やむを得ない事由がある場合でなければ解雇できません
 ○使用者は、必要以上に契約期間を短くして反復更新することがないよう配慮しなければなりません


以上が労働契約法のポイントです。
今後、ますます就業規則の重要性が高まることは間違いありません。
この機会に、就業規則を見直してはいかがでしょうか。



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