トップページ > お知らせ > 助成金・補助金について > パートタイマー助成金
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイマーの能力開発など均衡処遇に向けた取組に努められる事業主さまを支援する助成金です。平成19年7月1日以降に制度を新設し(就業規則または労働協約への規定が必要)、2年以内に対象者が出た場合に第1回目が支給され、その6ヵ月後に、対象者が継続雇用されている場合、第2回目が支給されます。その他の支給要件は、お問合せ下さい。
“正社員と共通の処遇制度の導入”パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合→第1回目 25万円 / 第2回目 25万円“パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入”パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合→第1回目 15万円 / 第2回目 15万円
“正社員への転換制度の導入”パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合→第1回目 15万円 / 第2回目 15万円
“短時間正社員制度の導入”短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上でた場合→第1回目 15万円 / 第2回目 15万円「短時間正社員」とは@正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。A労働契約期間の定めがないこと。B時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること。
“教育訓練制度の導入”正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマーに延べ30名以上実施した場合→第1回目 15万円 / 第2回目 15万円
“健康診断制度の導入”パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、その受診者が1名以上出た場合→第1回目 15万円 / 第2回目 15万円
パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、
パートタイマーの能力開発など均衡処遇に向けた取組に努められる事業主さまを支援する助成金です。
平成19年7月1日以降に制度を新設し(就業規則または労働協約への規定が必要)、2年以内に対象者が出た場合に第1回目が支給され、その6ヵ月後に、対象者が継続雇用されている場合、第2回目が支給されます。
その他の支給要件は、お問合せ下さい。