かわぐち社会保険労務士事務所

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  賞与支払時の社会保険手続


6月(7月)は賞与を支給する会社が多いと思います。
そこで、賞与支払時の社会保険事務手続きをおさらいしてみましょう。

賞与の保険料を計算するときは、賞与支給額の1,000円未満の端数を切り捨てた
標準賞与額に各保険料率を掛けて算出します。

○健康保険(政府管掌)
 
40歳以上の従業員→1,000分の93.3
           (会社・従業員負担は各1,000分の46.65)
40歳未満の従業員→1,000分の82
           (会社・従業員負担は各1,000分の41)

○厚生年金保険(19年9月から保険料率改定)

1,000分の149.96(会社・従業員負担は各1,000分の74.98)

平成20年9月から1,000分の153.50を会社と従業員が折半します。

 ※標準賞与額の上限
  健康保険…年間540万円(4月1日〜3月31日の間で判断)
  厚生年金保険…150万円


会社が賞与を支払ってから5日以内に「賞与支払届」を社会保険事務所に提出します。

70歳以上の従業員さんに賞与を支払ったら「厚生年金保険70歳以上賞与支払届」を提出します。


賞与を貰ってから退職する従業員がいる場合、「賞与支払届」の提出は必要ですが、退職月なので保険料の控除はしません。

ただし、月末が退職日の場合は保険料を控除します。


通常の支払予定月に賞与の支払がなかった場合でも、「賞与支払総括票」の提出は必要です。



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