かわぐち社会保険労務士事務所

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  103万円と130万円の壁


パートさんが「103万を超えないように調整しながら働いている」とか、
「パートで働いてた奥さんの収入が130万超えちゃった」、というお話、耳にしたことありますか?

社会保険の「扶養」と所得税の「扶養」とでは要件が異なりますので、
確認してみましょう。


【130万円の壁】
 
〇年収が130万円未満ですと(60歳以上の場合は180万円)、国民年金や
 健康保険は配偶者の扶養となりますので、自分で国民年金や健康保険料を払わ
 なくてもいいです。
 
〇年収が130万円以上ですと、社会保険の扶養からはずれることになりますので
 自分で国民年金保険料と健康保険料を支払うことになります。
 
※年収には非課税通勤手当、失業保険等もふくみます。


【103万円の壁】

〇所得税の基準額で、収入ではなく「所得」という言葉を用います。
 所得=収入−経費(○○控除)です。
 
 給与収入から給与所得控除額(65万円)を引くことが出来ますので、
 103万円(収入)−65万円(給与所得控除)=38万円(所得)となります。
 38万円の所得までが所得税の扶養の要件です。
 


 年収が100万円を超えるとパート収入に住民税がかかったり、
 103万円を超えるとパート収入に所得税がかかったり、また会社によっては
 家族手当の扶養要件を103万円未満としている場合もあります。
 103万円を超えて1年分の家族手当をまとめて返さなければならなくなった
 なんてことがない様にしましょう。



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