トップページ > お知らせ > 助成金・補助金について > 中小企業労働時間適正化促進助成金
長時間労働の見直しに積極的に取組む中小企業を支援するために「中小企業労働時間適正化促進助成金」が創設されました。当事務所がお手伝いいたします、是非ご活用下さい。 本助成金は、特別条項付き時間外労働協定を締結している中小企業主が、次の1〜3までの事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、実施した場合に100万円を支給するものです。
1.次のいずれかの措置を実施すること @特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること A割増賃金率を自主的に引き上げること(1ヵ月の限度時間を超える時間外に係 る割増賃金率を35%以上に、又は月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金 率を50%以上に引き上げること)
2.次のいずれかの措置を実施すること @年次有給休暇の取得促進 A休日労働の削減 Bノー残業デー等の設定
3.次のいずれかの措置を実施すること @業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る) A新たな常用労働者の雇入れ
【支給額】 合計100万円(第1回目 50万円)都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項月時間外労働の協定や就業規則等の整備を行った場合(第2回目 50万円)都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入れ措置を完了した場合
本助成金の主旨と概要 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/07/dl/s0702-4b.pdf本助成金の支給要綱と申請書類http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken03/index.html
長時間労働の見直しに積極的に取組む中小企業を支援するために
「中小企業労働時間適正化促進助成金」が創設されました。
当事務所がお手伝いいたします、是非ご活用下さい。
本助成金は、特別条項付き時間外労働協定を締結している中小企業主が、次の1〜3までの事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、実施した場合に100万円を支給するものです。