かわぐち社会保険労務士事務所

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  地域雇用開発促進助成金


指定地域において事業所の設置・整備を行い労働者を雇い入れたときにもらうことができます。

受給できる事業主

(1)地域雇用開発促進法に基づく同意雇用機会増大促進地域、過疎雇用改善地域
 に該当する事業主

(2)事業所の設置・整備に関する計画書を提出し、その計画が完了した旨の届出(完
 了届)をした日までの間(最大18ヶ月)に労働者を5人(小規模企業事業主は3人)以
 上雇い入れ、かつ、それに伴い、事業所の設置・整備を行う事業主

※青森県全域が、平成19年10月1日から平成22年9月30日まで「同意雇用開発促
 進地域」に指定されています

※三戸郡田子町、新郷村は、「過疎等雇用改善地域」として平成22年3月31日まで
 指定されています

こちらをご覧下さい
http://www.aomori.plb.go.jp/seido/koyou/koyou04.html

申請にあたっては色々な要件がありますので、当事務所にお問合せ下さい



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〒039-1166 青森県八戸市根城9丁目13-3
TEL・FAX 0178-38-5670