かわぐち社会保険労務士事務所

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  最低賃金が変わりました


青森労働局は、本県の最低賃金を一時間あたり619円にすることを決定し、平成19年10月1日から発効となりました。実際の適用は10月31日からです。

http://www.aomori.plb.go.jp/topics/topics41.html

新しい最低賃金未満で雇用されていた事業所様は変更が必要です。
変更の場合、時給と、残業、深夜等の手当ても変わります。

当事務所では給料計算代行も致しております。
給料計算等に不安をお持ちの方は、お気軽にご相談くださいませ。



かわぐち社会保険労務士事務所
〒039-1166 青森県八戸市根城9丁目13-3
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