かわぐち社会保険労務士事務所

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  パートタイム労働法が変わります


平成20年4月1日からパートタイム労働法が変わります。

これまでもパートタイム労働者を雇う際には労働条件を明示した文書の交付が必要でしたが、昇給・退職手当・賞与の有無等が明示義務事項に加えらる等の改正があります。

例えば、以下のような義務化があります。

・一定の労働条件について明示が義務化されます
・待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務化されます
・「正社員と同視すべきパート労働者」の待遇を差別的に取り扱うことが禁止されます。
・正社員への転換を推進するための措置(以下の措置またはこれらに準じた措置)を講じることが義務化されます

 
その他、細かな変更点もあります。

詳細は厚生労働省HPで見る事ができます。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html

ご不安がありましたら、当事務所にお問合せくださいませ。



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