1.雇用保険の適用範囲拡大■短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準を緩和しました。【旧】1年以上の雇用見込みがあること 1週間の所定労働時間が20時間以上あること【新】6か月以上の雇用見込みがあるこ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること ☆平成21年4月1日以降に、改正後の適用基準を満たす労働者を雇い入れた 場合、または、平成21年4月1日より前から勤務している労働者であっても 上記の緩和が行われたことにより基準を満たすこととなった場合には、雇用保 険被保険者資格取得届を管轄のハローワークに提出する必要があります。